こんばんわ。


道路交通法改正で、少々問題・・・(もしかしたら、取り方の違いかも?


後部座席の高速道路での、シートベルト着用義務・・・


ほんとは高速道路だけやなくて、一般道路でも義務があるそうなのですが、


いまのところ、取り締まりは高速道路だけだそうです。


では、なんのためのシートベルト着用義務かというと・・・?


もちろん「安全」のためですよね?


ただでさえ、狭苦しい車の中でそれ以上に苦しい(俺の腹が出てるからかも)


おもいをしてまで、シートベルトをするのは「安全」のためですよね。


そしてシートベルトをしなくてもいい「免除」というものがあります。


シートベルトをしなくても、罰金&減点にならないということです。


消防士さんや、激務中のおまわりさん、郵便配達や、配送業・・・などなど・・・


天皇陛下、皇后様も「免除」だそうです。


そして、妊婦さん、怪我人、障害者、ベルトのために身体に以上をきたす


体系の方・・・などなど・・も「免除」だそうです。


もう一度言います。シートベルト着用義務は「安全」のためですよね?


かなり捻くれた考え方をしてるかもしれませんが、「安全」が基本なら


「免除」ではなく、乗車禁止にすればいいんではないですか?


仕事のためにどうしてもシートベルトの着用ができずに乗らなくては


いけない人を除いては「車に乗る資格がない」としてはいかがでしょうか?




法整備とはいったいなんなのでしょうか?


こういう「車に乗る資格がない」人を作ってしまう前にきっちりとした


対応をまず最初にしなくてはいけないような気がします。


私の言いたいことがわからない方もいらっしゃるかと思いますが、


メーカーに対しての指導や、車に乗る権利を重要視した法整備、


そして何よりも「安全」に車に乗れるために、もっとしなくては


いけないことが他にいっぱいあるように思えます。


妊婦さん専用のシートベルトやカーシートを行政で用意するのも


子育て支援ではないでしょうか?


障害者の方も同じです。


特別扱いという名の「区別」をしていませんか?


あくまでも「免除」というのは違反からの免除ですよね?


ベルトをしなくてものっていいですよ・・・ということですよね?


ではそのかたがたの「安全」は?すべて自己責任でしょうか?