こんばんわ。
道路交通法改正で、少々問題・・・(もしかしたら、取り方の違いかも?
後部座席の高速道路での、シートベルト着用義務・・・
ほんとは高速道路だけやなくて、一般道路でも義務があるそうなのですが、
いまのところ、取り締まりは高速道路だけだそうです。
では、なんのためのシートベルト着用義務かというと・・・?
もちろん「安全」のためですよね?
ただでさえ、狭苦しい車の中でそれ以上に苦しい(俺の腹が出てるからかも)
おもいをしてまで、シートベルトをするのは「安全」のためですよね。
そしてシートベルトをしなくてもいい「免除」というものがあります。
シートベルトをしなくても、罰金&減点にならないということです。
消防士さんや、激務中のおまわりさん、郵便配達や、配送業・・・などなど・・・
天皇陛下、皇后様も「免除」だそうです。
そして、妊婦さん、怪我人、障害者、ベルトのために身体に以上をきたす
体系の方・・・などなど・・も「免除」だそうです。
もう一度言います。シートベルト着用義務は「安全」のためですよね?
かなり捻くれた考え方をしてるかもしれませんが、「安全」が基本なら
「免除」ではなく、乗車禁止にすればいいんではないですか?
仕事のためにどうしてもシートベルトの着用ができずに乗らなくては
いけない人を除いては「車に乗る資格がない」としてはいかがでしょうか?
法整備とはいったいなんなのでしょうか?
こういう「車に乗る資格がない」人を作ってしまう前にきっちりとした
対応をまず最初にしなくてはいけないような気がします。
私の言いたいことがわからない方もいらっしゃるかと思いますが、
メーカーに対しての指導や、車に乗る権利を重要視した法整備、
そして何よりも「安全」に車に乗れるために、もっとしなくては
いけないことが他にいっぱいあるように思えます。
妊婦さん専用のシートベルトやカーシートを行政で用意するのも
子育て支援ではないでしょうか?
障害者の方も同じです。
特別扱いという名の「区別」をしていませんか?
あくまでも「免除」というのは違反からの免除ですよね?
ベルトをしなくてものっていいですよ・・・ということですよね?
ではそのかたがたの「安全」は?すべて自己責任でしょうか?